ゼロからはじめる株式投資

ゼロから株を知りたい方向に情報を発信しています

NISAの税金の計算方法と確定申告を分かりやすく解説

将来的にかかってくる教育資金や介護資金などを考慮して、これからNISAでの資産運用を始めてみたいという人もいるでしょう。

「NISAは利益が非課税になるという」というメリットばかりがいわれがちですが、「実際に投資を始めると確定申告や税金の計算が複雑になりそう」と感じる人もいますよね。

NISAを利用する場合、確定申告はどのように処理していくべきなのでしょうか。

そこで今回は、NISAの税金の計算方法と確定申告を分かりやすく解説していきます。

NISAの税金の計算方法と確定申告を分かりやすく解説

NISAは確定申告が基本的に不要で収益に税金がかからない

投資での資産運用を始めるときに、確定申告や税金の計算方法の手間を考えてなかなか踏み出せないという人も多いものです。

NISAなど話題になっている投資制度に関しても、「新たな手間がふえるのでは?」と考えてなかなか始められないという人もいるでしょう。

しかしNISAで得た収益は基本的に税金がかかることはなく、確定申告でNISAを使って得た収益を報告する必要も基本的にはありません。

つまりNISAで大きな収益が出たとしても収益の金額に関わらず確定申告や税金の支払いをする必要がないのです。

NISAとは国の定めた投資制度の1つであり、正式名称を「少額投資非課税制度」といいます。

NISAは投資の制度ですので、購入した株式や投資信託などの金融商品を保有し配当金を受け取ったり価格が値上がりしたタイミングで売却することで利益を得ることが可能です。

そして通常、NISAではない株式投資や投資信託で収益を得た場合には、収益に対して20.315%の税金がかかります。

しかし「少額投資非課税制度」であるNISAを利用することで、この収益にかけられる税率20.315%が免除されることになるのです。

具体的な例をあげると、一般口座で投資を行った場合とNISA口座で投資を行った場合では、以下のように受け取れる収益がかわってくるでしょう。

  • 株式投資や投資信託で10万円の利益を得た場合(税率およそ20%が差し引かれる)...8万円の受け取り
  • NISAで10万円の利益を得た場合(非課税)...10万円の受け取り

確定申告の手間がないことに加えて、税金の支払いが必要ないことなどがNISA制度最大の強みだといえるでしょう。

NISAは確定申告や税金の支払いが必要ないが利用方法には注意点もある

このようみNISAは確定申告や税金の計算が不要というメリットがあり、投資をこれから始める人であればぜひ利用して欲しい制度です。

ただし一般の投資口座で行う投資と全く同じようにNISAでも投資ができるかというと、NISAでの投資にはいくつかの条件や注意点があります。

NISAが適用される期間は限定されている

NISAは一般口座での投資のように収益が出た場合に確定申告や税金の支払いは不要です。

ただしNISA制度が利用できる期間は決まっており、利用するNISAタイプによって非課税期間はそれぞれことなります。

  • 一般NISA...最長5年(ただし2023年で終了)
  • つみたてNISA...最長20年(ただし2042年で終了)
  • ジュニアNISA...最長5年(ただし2023年で終了)

最長利用可能年数が決まっている上に、制度自体の終了年度も考慮すると最長期間まで利用できないNISAもあるのです。

一般NISAの場合には、2024年から新NISAがスタートして口座が自動的に引き継がれることはわかっていますが、ジュニアNISAに関しては終了後の後継制度は特にありません。

そのためジュニアNISAを利用している人は、ジュニアNISA制度が終了した後でも得た収益を非課税枠で保有することはできますが、制度自体が終了しているので2023年以降はジュニアNISA口座での投資を行うことはできなくなっています。

新NISAを利用する場合には、途中からつみたてNISAへのロールオーバーができる制度などもあるので、非課税期間を伸ばす方法はあるようですが、税金のかからない期間は限定されているのです。

NISAの年間投資可能額には上限額が設定されている

確定申告や税金の支払いが必要になってくる一般口座での投資に比べてNISA口座での投資は非課税という強みがありますが、一般の投資口座とは異なりNISA口座は年間の投資可能な上限額も設定されています。

また利用するNISAのタイプによっても上限額は以下のように異なりますので、しっかりチェックしておきましょう。

  • 一般NISA...年間最大120万円まで
  • つみたてNISA...年間最大40万円まで
  • ジュニアNISA...年間最大80万円まで

このようにNISAはどのタイプであっても120万円以下の投資額が非課税対象となります。

つまり120万円を超える高額な株などの取引はできなくなっていますので、投資に利用したい資金源によってはNISAの非課税枠から外れてしまう可能性もあるでしょう。

NISAの運用資金は税金の控除対象外にはならない

NISAでは収益に対する税金がかかりませんので確定申告の必要もありません。

しかし同じような投資の税制優遇措置として採用されているiDecoに関しては運用資金自体も所得控除の対象になってきます。

つまり年間で80万円を投資資金に当てた場合、iDecoでは所得控除として80万円分の運用資金を所得から差し引くことができますがNISAでは80万円分の運用資金は所得から差し引くことができません。

つまりiDecoの運用資金は収入からなかったことにできますが、NISAの運用資金は収入から差し引くことはできなくなっています。

NISAはあくまでも収益が非課税になるだけであって、運用資金は所得控除されませんので運用資金自体が非課税になるということはないのです。

ただしiDecoは運用資金自体が非課税になってきますが、所得控除が発生するため確定申告が必要になり、さらに一時金や年金として受け取る際には課税対象となってきます。

NISAの税金の計算方法と確定申告を分かりやすく解説まとめ

今回は、NISAの税金の計算方法と確定申告を分かりやすく解説してきました。

NISAは投資における非課税制度ですので、NISAを利用して得た収益に関しては確定申告も税金の支払いも不要となります。

ただしNISAの利用に関してはNISA口座の利用可能期間や年間の投資可能額の条件、さらに選ぶNISAの口座タイプによって投資先なども限定的になっていますので、投資経験が豊富な人よりも投資初心者で少額から投資を始めたい人におすすめです。